制度 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害をお持ちの方の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
【対象となる方】
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
•統合失調症
•うつ病、そううつ病などの気分障害
•てんかん
•薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
•高次脳機能障害
•発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
•その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
【等級について】
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)
【申請先】
お住まいの自治体の障害福祉を担当する窓口で申請できます。
当院でも申請を代行することができます。ソーシャルワーカーにご相談ください。