令和5(2023)年4月1日からマイナ保険証の利用を開始します。
※健康保険証は、これまでと同様にご利用いただけますのでご安心ください。
◆利用方法
利用希望者は、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざしてください。
◆各種医療証について
各種医療証(公費負担医療受給者証・特定疾病療養受療証 等)は、マイナンバーカードで確認できません。すべてご持参ください。
◆診療情報等の提供同意について
診療情報等の提供に同意いただいた場合、診察や入院に際して、医師・歯科医師・薬剤師等の有資格者が、過去のお薬情報や診療情報、特定健診情報を閲覧し、医療の質の向上に役立てます。
◆参考資料
厚生労働省WEBサイト(※外部サイトへ遷移します)
・顔認証付きリーダーの使い方 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843602.pdf