自立支援医療制度について

自立支援医療(精神通院医療)は精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。

対象となる方

何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。当院に継続して通院されているほとんどの方が対象となりますが、一部、対象外の病名もあります。

<医療費の軽減がうけられる医療の範囲>

外来診療、外来での投薬(薬局でのお薬代)、デイケア、訪問看護、外来作業療法などが対象となります。
※入院費用、精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外となります。

<医療費の自己負担>

ア) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減されます。
(例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の場合、
自己負担が700 円に軽減されます。)
イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限を設けています(表1)。上限額は、世帯の所得(表2)に応じて異なっています。

[表1 一か月あたりの負担上限額]
一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上
「生保」; 「低1」 「低2」 「中間1」 「中間2」 「一定以上」
0円 負担上限額
2,500円
負担上限額
5,000円
負担上限額
医療保険の自己負担限度額
公費負担の対象外
(医療保険の負担割合・負担限度額)
(※注1)
負担上限額
5,000円
(※注1)
負担上限額
10,000円
(※注1)
負担上限額
20,000円

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自立支援医療制度について

自立支援医療(精神通院医療)は精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。

対象となる方

何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。当院に継続して通院されているほとんどの方が対象となりますが、一部、対象外の病名もあります。

<医療費の軽減がうけられる医療の範囲>

外来診療、外来での投薬(薬局でのお薬代)、デイケア、訪問看護、外来作業療法などが対象となります。
※入院費用、精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費は対象外となります。

<医療費の自己負担>

ア) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減されます。
(例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の場合、
自己負担が700 円に軽減されます。)
イ) この1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限を設けています(表1)。上限額は、世帯の所得(表2)に応じて異なっています。

[表1 一か月あたりの負担上限額]
一定所得以下 中間的な所得 一定所得以上
「生保」; 「低1」 「低2」 「中間1」 「中間2」 「一定以上」
0円 負担上限額
2,500円
負担上限額
5,000円
負担上限額
医療保険の自己負担限度額
公費負担の対象外
(医療保険の負担割合・負担限度額)
(※注1)
負担上限額
5,000円
(※注1)
負担上限額
10,000円
(※注1)
負担上限額
20,000円
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